東広島市道路工事贈収賄事件で元市職員に懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決
東広島市が発注した道路などの維持業務をめぐる贈収賄事件で、収賄の罪に問われた市の元職員に対し、広島地方裁判所は懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡した。
東広島市建設部維持課の元主査、平岡尚之被告(47)は、市が発注した令和2年度の道路の維持業務などで便宜を図った見返りに、2つの建設会社から現金あわせて83万円を受け取ったとして収賄などの罪に問われた。
2月24日の判決で、広島地方裁判所の三村三緒裁判官は「犯行は公務員としての自覚を欠くものであり、社会の信頼を大きく害するものである。職責の重さをわかっていながら賄賂を受け取っており厳しい非難に値する」と指摘した。
その上で、平岡被告に対し懲役1年6カ月、執行猶予3年、追徴金83万円の判決を言い渡した。
また、平岡被告に現金13万円を渡したとして贈賄の罪に問われた建設会社の元社長、小林信朗被告(69)に対し、懲役10カ月、執行猶予3年の判決を言い渡した。
判決のあと平岡被告は「判決は当然の結果で受け入れます。反省しています」と話した。(NHK広島)
東広島市建設部維持課の元主査、平岡尚之被告(47)は、市が発注した令和2年度の道路の維持業務などで便宜を図った見返りに、2つの建設会社から現金あわせて83万円を受け取ったとして収賄などの罪に問われた。
2月24日の判決で、広島地方裁判所の三村三緒裁判官は「犯行は公務員としての自覚を欠くものであり、社会の信頼を大きく害するものである。職責の重さをわかっていながら賄賂を受け取っており厳しい非難に値する」と指摘した。
その上で、平岡被告に対し懲役1年6カ月、執行猶予3年、追徴金83万円の判決を言い渡した。
また、平岡被告に現金13万円を渡したとして贈賄の罪に問われた建設会社の元社長、小林信朗被告(69)に対し、懲役10カ月、執行猶予3年の判決を言い渡した。
判決のあと平岡被告は「判決は当然の結果で受け入れます。反省しています」と話した。(NHK広島)
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