東広島市贈収賄事件で建設会社の元社長に懲役10カ月、執行猶予3年の判決

1月26日、東広島市が発注した道路などの維持業務をめぐる贈収賄事件で、贈賄の罪に問われた建設会社の元社長に対し、広島地方裁判所は執行猶予がついた懲役10カ月の判決を言い渡した。

東広島市の建設会社の元社長、岩岡芳晃被告(45)は市が発注した道路などの維持業務で受注の際に便宜を受けた見返りに、市の元職員に19年と21年、現金合わせて70万円を渡したとして贈賄の罪に問われた。

1月26日の判決で広島地方裁判所の三村三緒裁判官は「被告は市の元職員に飲食接待を続ける中、今回の犯行を行っており、動機に酌量の余地がなく、社会の信頼を害した責任は軽視できない」と指摘した。

一方、「賄賂の額が高額でないことや、会社が得た利益全額を寄付するなど反省の態度を示していることが考慮できる」と指摘し、懲役10カ月、執行猶予3年を言い渡した。(NHK広島)

※この裁判は、東広島市が発注した道路管理工事をめぐり東広島市の土木工事会社「誠華」の元社長・岩岡芳晃被告(45)が発注の便宜を受けたなどの見返りとして、東広島市の元職員平岡尚之被告(47)に現金70万円を渡した贈賄の罪に問われているもの。

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