無免許&飲酒運転で高齢夫婦をあの世へ送った三次の少年に懲役7年以上10年以下の判決

21年2月、庄原市で高齢の夫婦を死亡させる事故を起こしたとして、無免許危険運転致死の罪などに問われている少年の裁判で、広島地裁は8月30日、懲役7年以上10年以下の判決を言い渡した。

この裁判は、21年2月、三次市の当時18歳の少年が、庄原市西城町の国道で無免許の上、酒を飲んで車を運転。センターラインをはみ出して対向の車に正面衝突する事故を起こし、庄原市の岡田和歌子さんと重紀さん夫婦を死亡させた罪などに問われているもの。

30日の判決で広島地裁の日野浩一郎裁判長は、「何の落ち度もない被害者2人の尊い生命が失われた結果は重大である」と指摘、「責任に応じた刑として長期はやむを得ない」とした。

一方で、「被告人の更生に資する事情を踏まえる」として、少年に懲役7年以上10年以下の不定期刑の判決を言い渡した。30日の判決に対し、弁護側は控訴しない方針。

広島地検三次支部は、少年が無免許で酒に酔った状態と知りながら車を運転させたなどとして、書類送検していた少年の母親を不起訴処分とした。不起訴処分の理由は「事実を認定する十分な証拠がない」としている。(TSS)

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