広島市の本川河川敷で「じか火」でバーベキューが緑地の芝生損傷
広島市中区の本川東側の河川敷の緑地部分で、地面の上で直接火をたいた痕跡が2カ所見つかったという。市はバーベキューの跡とみている。緑地は中央公園の一部で、芝生などを傷つける「じか火」は市公園条例違反となる。市は、新型コロナウイルス禍の影響でバーベキューを楽しむ人が今後も増えるとみて、ルールの順守を訴えている。
市によると、2カ所の跡は4月12日、市シルバー人材センター(中区)のスタッフが清掃で訪れて見つけた。焼け跡の回復には数カ月かかるとみられる。近くにあるトイレのそばには炭が捨てられていた。いずれも前週にはなかった。
緑地をはじめとする中央公園では、暖かい時季の週末を中心にバーベキューをするグループが多い。市の調べでは、3日正午ごろには31組133人がいた。足付きの炭用こんろを使うなど、ルールを守れば火をたいても問題はないという。
一方で市公園条例は公園を損傷する行為を禁じており、違反した場合は5万円以下の過料を科すとしている。市は、じか火について「損傷行為に当たる」と指摘。中央公園では看板で、じか火の禁止や、残った炭を含む全てのごみの持ち帰りを呼び掛けている。(中国)
市によると、2カ所の跡は4月12日、市シルバー人材センター(中区)のスタッフが清掃で訪れて見つけた。焼け跡の回復には数カ月かかるとみられる。近くにあるトイレのそばには炭が捨てられていた。いずれも前週にはなかった。
緑地をはじめとする中央公園では、暖かい時季の週末を中心にバーベキューをするグループが多い。市の調べでは、3日正午ごろには31組133人がいた。足付きの炭用こんろを使うなど、ルールを守れば火をたいても問題はないという。
一方で市公園条例は公園を損傷する行為を禁じており、違反した場合は5万円以下の過料を科すとしている。市は、じか火について「損傷行為に当たる」と指摘。中央公園では看板で、じか火の禁止や、残った炭を含む全てのごみの持ち帰りを呼び掛けている。(中国)
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