NHK受信料、テレビ見れなくても支払い義務あり?放送法クイズ?
昔のテレビはブラウン管というやつで、子どもの頃、空き地に捨ててあるテレビをぶっ壊した事がある。ブラウン管だけ取り出して、岩にぶつけると、「ボーン!」と激しく壊れる音がして、粉々になる。そんな快感を思い出させるようなオモシロ裁判があった。
NHKが映らないよう加工したテレビの契約義務が争われた訴訟の控訴審判決が2月24日、東京高裁(広谷章雄裁判長)であった。一審で東京地裁判決は契約義務を否定したが、高裁は電波の増幅器を付けるなどすれば映るようになる点を重視し、契約義務があると判断した。NHKの逆転勝訴となったという。
判決によると、原告はNHKの受信料徴収に批判的で、NHKの放送信号を弱めるよう筑波大学の准教授が開発したフィルターが付いたテレビを購入した。増幅器を付けるなどすれば視聴できるようになるが、一審は「増幅器の出費をしなければ映らないようなテレビは、NHKを受信できる設備とはいえない」として契約義務を認めなかった。
一方、高裁は、放送法はNHKの番組を見ない人にも広く受信料の負担を求めていると指摘。「受信できなくする機器を取り外したり、機能を働かせなくさせたりできる場合は、その難易を問わずNHKの受信設備にあたる」と判断した、というもの。
つまり、昔でいえばブラウン管形式のテレビ、現代でいえば液晶テレビの画面をぶっ壊したテレビでも、NHK受信料を支払わなければならないことになる。なぜなら、画面を修理すれば、再びテレビを見る事ができるからだ。
さらに、ぶっ壊れたテレビでも、NHKが主張する「受信設備」に該当してしまう。壊われているから、すぐには受信できなくても、修理すれば受信できてしまう。
この判決はまるで、「放送法クイズ」みたいだ。
ただし、放送法64条には、こう書いてある。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備を設置した者については、この限りではない。
この条文を普通に解釈すると、NHK放送を見ることができないテレビの場合は契約の義務はないことになるが、いったいどういう風の吹き回しでこんな高裁判決になったのだろうか。
それとも、近代の日本語文書が、どんどんおかしくなってきているのだろうか。いや、世の中がおかしくなってきているのだろうか。
NHKが映らないよう加工したテレビの契約義務が争われた訴訟の控訴審判決が2月24日、東京高裁(広谷章雄裁判長)であった。一審で東京地裁判決は契約義務を否定したが、高裁は電波の増幅器を付けるなどすれば映るようになる点を重視し、契約義務があると判断した。NHKの逆転勝訴となったという。
判決によると、原告はNHKの受信料徴収に批判的で、NHKの放送信号を弱めるよう筑波大学の准教授が開発したフィルターが付いたテレビを購入した。増幅器を付けるなどすれば視聴できるようになるが、一審は「増幅器の出費をしなければ映らないようなテレビは、NHKを受信できる設備とはいえない」として契約義務を認めなかった。
一方、高裁は、放送法はNHKの番組を見ない人にも広く受信料の負担を求めていると指摘。「受信できなくする機器を取り外したり、機能を働かせなくさせたりできる場合は、その難易を問わずNHKの受信設備にあたる」と判断した、というもの。
つまり、昔でいえばブラウン管形式のテレビ、現代でいえば液晶テレビの画面をぶっ壊したテレビでも、NHK受信料を支払わなければならないことになる。なぜなら、画面を修理すれば、再びテレビを見る事ができるからだ。
さらに、ぶっ壊れたテレビでも、NHKが主張する「受信設備」に該当してしまう。壊われているから、すぐには受信できなくても、修理すれば受信できてしまう。
この判決はまるで、「放送法クイズ」みたいだ。
ただし、放送法64条には、こう書いてある。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備を設置した者については、この限りではない。
この条文を普通に解釈すると、NHK放送を見ることができないテレビの場合は契約の義務はないことになるが、いったいどういう風の吹き回しでこんな高裁判決になったのだろうか。
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