安佐市民病院で胸の手術で死亡した男性の遺族側に8200万円の賠償支払い命令
平成27年、広島市立安佐市民病院で胸の手術を受けた48歳の男性が死亡したのは、適切に手術が行われなかったのが原因だと遺族が訴えた裁判で、広島地方裁判所は病院に過失があったと判断し、4人の遺族にあわせて8000万円余りの賠償を支払うよう命じた。
平成27年11月、広島市立安佐市民病院で胸の手術を受けた男性は、手術中の大量出血で低酸素脳症を発症し、意識が回復しないまま、翌年に48歳で死亡した。
男性の遺族は、手術を担当した病院の医師が血管の位置を十分確認せずに切断したことが死亡につながったとして、病院を運営する広島市立病院機構に対し、1億円余りの賠償を求めていた。
12月22日の判決で広島地方裁判所の谷村武則裁判長は、「当時の診療記録の記載では血管の存在をしっかりと確認しないまま血管の周囲の組織ごと切り離したことが伺え、医師が注意義務を怠った過失がある」と指摘して病院の過失を認めた。
その上で、4人の遺族にあわせて8200万円余りの賠償を支払うよう命じた。
判決について遺族の弁護士は、「概ね主張が認められた正しい判決だ」と話しているという。
一方、広島市立安佐市民病院の土手慶五病院長は、「判決を聞いて非常に驚き、控訴することを考えています。医療行為は適切であることを今後の訴訟で明らかにしていきます」とコメントしている。(NHK広島)
平成27年11月、広島市立安佐市民病院で胸の手術を受けた男性は、手術中の大量出血で低酸素脳症を発症し、意識が回復しないまま、翌年に48歳で死亡した。
男性の遺族は、手術を担当した病院の医師が血管の位置を十分確認せずに切断したことが死亡につながったとして、病院を運営する広島市立病院機構に対し、1億円余りの賠償を求めていた。
12月22日の判決で広島地方裁判所の谷村武則裁判長は、「当時の診療記録の記載では血管の存在をしっかりと確認しないまま血管の周囲の組織ごと切り離したことが伺え、医師が注意義務を怠った過失がある」と指摘して病院の過失を認めた。
その上で、4人の遺族にあわせて8200万円余りの賠償を支払うよう命じた。
判決について遺族の弁護士は、「概ね主張が認められた正しい判決だ」と話しているという。
一方、広島市立安佐市民病院の土手慶五病院長は、「判決を聞いて非常に驚き、控訴することを考えています。医療行為は適切であることを今後の訴訟で明らかにしていきます」とコメントしている。(NHK広島)
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