包丁を持って夫婦ゲンカの末、夫を刺した妻に禁固2年執行猶予4年の判決
20年3月、福山市の自宅で、取り合った包丁が刺さって夫を死亡させた重過失致死の罪に問われている女に、広島地方裁判所は禁固2年、執行猶予4年の判決を言い渡した。
判決によると、土屋富枝被告は20年3月、福山市の自宅で自らを傷つけようとして包丁を持ったまま夫の誠さんに近づいた際、包丁を取り上げようとした誠さんが土屋被告の手を引き寄せたときに、包丁を手放さず持ち続けた過失で、誠さんの太ももの付け根に包丁が刺さってしまったことで誠さんを死亡させた。
11月24日の判決で、広島地裁の杉本正則裁判長は、「殺傷能力のある包丁を容易に取り扱い、被害者を死亡させた過失は重大で強い非難に値する」と指摘。
一方で「太い血管が通る部位にたまたま刺さってしまったという不幸な事情もある」「犯行直後に自ら警察に通報している」などとして禁固2年、執行猶予4年の判決を言い渡した。(RCC)
深夜、夫を刺し殺した福山の女を現行犯逮捕
判決によると、土屋富枝被告は20年3月、福山市の自宅で自らを傷つけようとして包丁を持ったまま夫の誠さんに近づいた際、包丁を取り上げようとした誠さんが土屋被告の手を引き寄せたときに、包丁を手放さず持ち続けた過失で、誠さんの太ももの付け根に包丁が刺さってしまったことで誠さんを死亡させた。
11月24日の判決で、広島地裁の杉本正則裁判長は、「殺傷能力のある包丁を容易に取り扱い、被害者を死亡させた過失は重大で強い非難に値する」と指摘。
一方で「太い血管が通る部位にたまたま刺さってしまったという不幸な事情もある」「犯行直後に自ら警察に通報している」などとして禁固2年、執行猶予4年の判決を言い渡した。(RCC)
深夜、夫を刺し殺した福山の女を現行犯逮捕
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