広島県警HP「あおりBOX」開設しても機能するのか
20年6月末にあおり運転を厳罰化する改正道交法が施行され、広島県警では、あおり運転の被害者などから情報を募るために県警のホームページに専用サイト「あおりBOX」を開設している。専用サイトは広島県警のホームページを開くと右側に「求む!情報!」という項目があるのでこれをクリック。表示された画面の右側中段の「交通」の下に「あおりBOX」がある。
この手順が面倒な人は、「あおりBOX 広島県」とインターネットのブラウザに入力すると、県警の専用画面が直接表示される。そこに、氏名、年齢、住所、連絡先、写真・動画の有無、ある場合のデータの種類(ドライブレコーダー、スマートフォン、デジタルカメラなど)、あおり運転の具体的内容、を入力して画面左下の確認ボタンを押して送信する。
動画、画像がアップロード出来ない?
ところが、入力画面にはドライブレコーダーの動画やスマホなどで撮影した画像をアップロードする仕組みにはなっていない。例えば、方向指示器(ウインカー)を出さないで急に割り込んでくるような危険運転をする車の動画を、県警に見てもらって摘発してもらおうと思っても、そう簡単には出来ない。
理由として考えられるのは、これが可能になると、毎日数百件にもなるかもしれない投稿を、県警の体制で細かく確認できるのかという問題がある。
たぶん、交通指導課などが県警に送信された内容を見て、捜査する重要度があるものについて個別に連絡を取って進めると思われる。
あおり運転を摘発するには立証が必要
「あおり運転」をされたと思って警察に110番して検挙に至るには、「立証」が必要となる。今、目の前で危険な「あおり運転」に遭遇している場合や、そのドライバーが特定できる場合は警察に110番すれば、検挙してもらう可能性は高いだろう。しかし、ドライブレコーダーなどに録画されたものを後で警察に持ち込んで「あおり運転された」と言っても、よほど悪質なものでない限り、対応してもらえないだろう。
「あおり運転」をした車のナンバープレートがドライブレコーダーに写っているのだから、警察が本人の特定をして検挙することなど簡単な事だと思われるが、実はそう簡単にはいかないそうだ。
理由は「その時、本人が運転していたのか」(県警)という問題があるらしい。
これが「現行犯逮捕」の意味がここにあるのだろう。
データの蓄積で常習者が分かる
ここからは希望的観測だが、毎日数百件の「あおり運転」らしき動画や画像データを県警が蓄積することによって、乱暴な運転者の代名詞「あおり運転」をする人間が浮き出てくる。その時には、現行犯でなくても検挙に踏み切ってほしいところだ。
「あおり運転」10項目
6月30日施行の改正道路交通法で、あおり運転が厳罰化されることになり、その対象は、通行を妨害する目的で、急ブレーキをかけたり、急な割り込みや異常な接近、蛇行運転をするといった10類型を「あおり運転」行為として新たに規定した。
具体的なあおり(妨害)運転の対象となる違反
・通行区分違反
・急ブレーキ禁止違反
・車間距離不保持
・進路変更禁止違反
・追越し違反
・減光等義務違反
・警音器使用制限違反
・安全運転義務違反
・最低速度違反(高速自動車国道)
・高速自動車国道等駐停車違反
これらの10種類の違反行為を他車両などの通行を妨害する目的で行った場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。違反点数25点、免許取消し(欠格期間2年、前歴や累積点数がある場合、最大5年)となる。
また、この罪を犯し、高速道路で車を止めさせるなど特に危険な場合には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。違反点数35点、免許取消し(欠格期間3年、前歴や累積点数がある場合、最大10年)になる。
今回の改正道交法は、2017年に神奈川県の東名高速道路で、あおり運転が原因で一家4人が死傷した事故などを受けてあおり運転が社会問題化したことから、道交法の改正と危険運転致死傷の要件を拡大するなどした自動車運転処罰法が見直されたという経緯がある。
この手順が面倒な人は、「あおりBOX 広島県」とインターネットのブラウザに入力すると、県警の専用画面が直接表示される。そこに、氏名、年齢、住所、連絡先、写真・動画の有無、ある場合のデータの種類(ドライブレコーダー、スマートフォン、デジタルカメラなど)、あおり運転の具体的内容、を入力して画面左下の確認ボタンを押して送信する。
動画、画像がアップロード出来ない?
ところが、入力画面にはドライブレコーダーの動画やスマホなどで撮影した画像をアップロードする仕組みにはなっていない。例えば、方向指示器(ウインカー)を出さないで急に割り込んでくるような危険運転をする車の動画を、県警に見てもらって摘発してもらおうと思っても、そう簡単には出来ない。
理由として考えられるのは、これが可能になると、毎日数百件にもなるかもしれない投稿を、県警の体制で細かく確認できるのかという問題がある。
たぶん、交通指導課などが県警に送信された内容を見て、捜査する重要度があるものについて個別に連絡を取って進めると思われる。
あおり運転を摘発するには立証が必要
「あおり運転」をされたと思って警察に110番して検挙に至るには、「立証」が必要となる。今、目の前で危険な「あおり運転」に遭遇している場合や、そのドライバーが特定できる場合は警察に110番すれば、検挙してもらう可能性は高いだろう。しかし、ドライブレコーダーなどに録画されたものを後で警察に持ち込んで「あおり運転された」と言っても、よほど悪質なものでない限り、対応してもらえないだろう。
「あおり運転」をした車のナンバープレートがドライブレコーダーに写っているのだから、警察が本人の特定をして検挙することなど簡単な事だと思われるが、実はそう簡単にはいかないそうだ。
理由は「その時、本人が運転していたのか」(県警)という問題があるらしい。
これが「現行犯逮捕」の意味がここにあるのだろう。
データの蓄積で常習者が分かる
ここからは希望的観測だが、毎日数百件の「あおり運転」らしき動画や画像データを県警が蓄積することによって、乱暴な運転者の代名詞「あおり運転」をする人間が浮き出てくる。その時には、現行犯でなくても検挙に踏み切ってほしいところだ。
「あおり運転」10項目
6月30日施行の改正道路交通法で、あおり運転が厳罰化されることになり、その対象は、通行を妨害する目的で、急ブレーキをかけたり、急な割り込みや異常な接近、蛇行運転をするといった10類型を「あおり運転」行為として新たに規定した。
具体的なあおり(妨害)運転の対象となる違反
・通行区分違反
・急ブレーキ禁止違反
・車間距離不保持
・進路変更禁止違反
・追越し違反
・減光等義務違反
・警音器使用制限違反
・安全運転義務違反
・最低速度違反(高速自動車国道)
・高速自動車国道等駐停車違反
これらの10種類の違反行為を他車両などの通行を妨害する目的で行った場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。違反点数25点、免許取消し(欠格期間2年、前歴や累積点数がある場合、最大5年)となる。
また、この罪を犯し、高速道路で車を止めさせるなど特に危険な場合には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。違反点数35点、免許取消し(欠格期間3年、前歴や累積点数がある場合、最大10年)になる。
今回の改正道交法は、2017年に神奈川県の東名高速道路で、あおり運転が原因で一家4人が死傷した事故などを受けてあおり運転が社会問題化したことから、道交法の改正と危険運転致死傷の要件を拡大するなどした自動車運転処罰法が見直されたという経緯がある。
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