8カ月間賃金を支払わなかった福山市の自動車整備会社を書類送検
広島・福山労働基準監督署は、平成30年11月〜令和元年6月までの8カ月にわたって賃金を支払わなかったとして、自動車整備業のサンヨーオートの個人事業主(広島県福山市)を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で、令和2年3月18日、広島地検福山支部に書類送検した。
個人事業主は労働者2人に対して、当時の広島県の最低賃金844円で計算した賃金総額193万円を支払わなかった疑い。実際の不払い総額は372万円に及ぶという。(労働新聞)
個人事業主は労働者2人に対して、当時の広島県の最低賃金844円で計算した賃金総額193万円を支払わなかった疑い。実際の不払い総額は372万円に及ぶという。(労働新聞)
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