損害賠償分担金裁判 従業員が雇用主に請求できる
業務中の事故で相手方に損害賠償金を支払った従業員が、雇用主に賠償金の分担を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は2月28日、「請求できる」との初判断を示した。4裁判官全員一致の意見。
民法は雇用主が賠償金を支払った場合、従業員に分担を求めることができると規定する一方、逆のケースは定めていなかった。判決は今後の企業活動に影響を与えそうだ。
訴えていたのは、物流大手の福山通運(広島県福山市)でトラック運転手として勤務していた女性。大阪府で起こした死亡事故で遺族に約1550万円の賠償金を支払い、同社に分担を求めていた。
小法廷は「雇用主は被害者との関係だけでなく、従業員との関係でも、損害の全部または一部について、負担すべき場合がある」と判断。女性側の請求を退けた二審大阪高裁判決を破棄し、分担額を算定させるため、審理を高裁に差し戻した。(時事)
民法は雇用主が賠償金を支払った場合、従業員に分担を求めることができると規定する一方、逆のケースは定めていなかった。判決は今後の企業活動に影響を与えそうだ。
訴えていたのは、物流大手の福山通運(広島県福山市)でトラック運転手として勤務していた女性。大阪府で起こした死亡事故で遺族に約1550万円の賠償金を支払い、同社に分担を求めていた。
小法廷は「雇用主は被害者との関係だけでなく、従業員との関係でも、損害の全部または一部について、負担すべき場合がある」と判断。女性側の請求を退けた二審大阪高裁判決を破棄し、分担額を算定させるため、審理を高裁に差し戻した。(時事)
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