脳梗塞で半身不随の妻から「殺しんさい」 夫に懲役3年執行猶予5年の判決
広島市の中国自動車道のサービスエリアに止めた車の中で、妻から頼まれて首を締めて殺害したとして嘱託殺人の罪に問われた71歳の夫に、広島地方裁判所は執行猶予のついた懲役3年の判決を言い渡した。広島市安佐南区八木の細井潤一被告(71)は、19年9月、中国自動車道のサービスエリアに止めた車の中で、妻のヨシ子さん(72)に頼まれネクタイで首を締めて殺害したとして嘱託殺人の罪に問われた。裁判で被告は起訴された内容を認め、検察は懲役4年を求刑していた。
12月5日の判決で、広島地方裁判所の冨田敦史裁判長は「被害者の嘱託があったとはいえ、被告は被害者に考え直すよう促したり、娘に相談したりせずに殺害を実行し、短絡的な犯行だったと言わざるを得ない」と指摘した。その上で「被害者は脳梗塞による半身不随の後遺症を負った後、将来を悲観し、今年に入ってからは家計の困窮に不安を募らせて事件の半月ほど前から、頻繁に『殺しんさい』と被告に言うようになった。長年連れ添った妻から真剣な態度で殺害を依頼されて求められるまま犯行を決断したことには、同情の余地もあり、被告は反省している」として、懲役3年、執行猶予5年を言い渡した。(NHK広島)
12月5日の判決で、広島地方裁判所の冨田敦史裁判長は「被害者の嘱託があったとはいえ、被告は被害者に考え直すよう促したり、娘に相談したりせずに殺害を実行し、短絡的な犯行だったと言わざるを得ない」と指摘した。その上で「被害者は脳梗塞による半身不随の後遺症を負った後、将来を悲観し、今年に入ってからは家計の困窮に不安を募らせて事件の半月ほど前から、頻繁に『殺しんさい』と被告に言うようになった。長年連れ添った妻から真剣な態度で殺害を依頼されて求められるまま犯行を決断したことには、同情の余地もあり、被告は反省している」として、懲役3年、執行猶予5年を言い渡した。(NHK広島)
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