三原市が嘱託職員に賃金未払い
三原市が労働基準監督署の許可を得ないまま、嘱託職員の宿直時の仮眠を労働時間から外し、正当な賃金を支払っていなかったという。現在、3支所で交代勤務する12人や、過去に本庁舎で宿直をした人が該当する。市は「仕事量に見合う額を払ってきたつもりだが、労基署の許可を得ていないのは不適切だった」としている。
広島県内では、同様の未払いがあった呉市が9月、労働基準法などに違反するとして呉労基署から是正勧告を受けている。三原市の場合、無許可の状態が2005年の合併当初からで、市は未払い額を賃金請求権のある2年分だけで1千万円以上とみている。
同市では、宿直者は午後5時から翌朝午前8時半までが拘束時間で、警備や電話対応などに当たる。深夜帯の労働密度が低い場合、労基署が労働時間規制の適用除外を許可するケースもあるが、市は許可申請をしないまま、午後10時から午前5時45分までを労働時間から除外。災害による繁忙時を除き、この時間帯の賃金を支払っていなかった。
広島労働局監督課によると、無許可の状態では、法定労働時間を超える部分と深夜の割増賃金が未払いとなり、労働基準法に違反する。また、市が支払った賃金が、仮眠時を含む拘束時間に最低賃金を乗じた額を下回れば、最低賃金法にも違反するという。(中国)
広島県内では、同様の未払いがあった呉市が9月、労働基準法などに違反するとして呉労基署から是正勧告を受けている。三原市の場合、無許可の状態が2005年の合併当初からで、市は未払い額を賃金請求権のある2年分だけで1千万円以上とみている。
同市では、宿直者は午後5時から翌朝午前8時半までが拘束時間で、警備や電話対応などに当たる。深夜帯の労働密度が低い場合、労基署が労働時間規制の適用除外を許可するケースもあるが、市は許可申請をしないまま、午後10時から午前5時45分までを労働時間から除外。災害による繁忙時を除き、この時間帯の賃金を支払っていなかった。
広島労働局監督課によると、無許可の状態では、法定労働時間を超える部分と深夜の割増賃金が未払いとなり、労働基準法に違反する。また、市が支払った賃金が、仮眠時を含む拘束時間に最低賃金を乗じた額を下回れば、最低賃金法にも違反するという。(中国)
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