自宅で看病していた78歳の妻を殺害した夫に懲役4年6カ月の実刑判決
18年12月、広島市の自宅で看病をしていた78歳の妻の首を絞めて殺害したとして、殺人の罪に問われた男に対し、広島地方裁判所は懲役4年6カ月の判決を言い渡した。広島市安佐南区の無職、松岡邦夫被告(72)は18年12月、脳の病気を患い自宅で看病をしていた妻の千勢子さん(78)の首をしめて殺害したとして、殺人の罪に問われた。
これまでの裁判で、検察側が「周りに頼れる環境があったにも関わらず、犯行に及んでいて短絡的だ」などとして懲役5年を求刑したのに対し、弁護側は「妻を楽にしてあげたいという思いからの犯行で、自首もしている」などとして執行猶予の付いた判決を求めていた。
7月3日の判決で、広島地方裁判所の杉本正則裁判長は「家族などの支援を得ることはできたのに、被告の思い込みや思慮に欠ける行動が犯行を招いていて、その経緯や動機は、非難の程度を大きく弱める事情とはならない」と指摘した。
そのうえで「妻に対する愛情が契機となっていて、同情すべき点がないわけではないが、執行猶予を付けるほどの軽い事案であるとは言えない」として懲役4年6カ月の判決を言い渡した。(NHK広島)
安佐南で妻の首を締めて殺害した夫を逮捕
これまでの裁判で、検察側が「周りに頼れる環境があったにも関わらず、犯行に及んでいて短絡的だ」などとして懲役5年を求刑したのに対し、弁護側は「妻を楽にしてあげたいという思いからの犯行で、自首もしている」などとして執行猶予の付いた判決を求めていた。
7月3日の判決で、広島地方裁判所の杉本正則裁判長は「家族などの支援を得ることはできたのに、被告の思い込みや思慮に欠ける行動が犯行を招いていて、その経緯や動機は、非難の程度を大きく弱める事情とはならない」と指摘した。
そのうえで「妻に対する愛情が契機となっていて、同情すべき点がないわけではないが、執行猶予を付けるほどの軽い事案であるとは言えない」として懲役4年6カ月の判決を言い渡した。(NHK広島)
安佐南で妻の首を締めて殺害した夫を逮捕
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