「部落地名総監」の地名が増えている件について
最近、中国新聞が部落解放同盟の記事を書いてくれないから、部解同さんのホームページをちょっと覗いて見ることにした。すると「部落解放同盟中央本部」というサイトが出てくる。活動内容については、トップページの右側に「部落解放同盟ガイド」があるから、その下段の「決議・声明・宣言・要請・見解」をクリック。すると、ズラズラと活動内容が出てくる。その中で「部落地名総監の原典 復刻版」という項目があった。以前、部落地名総監について書いたことが懐かしい。
そこで、久々にネット検索で「部落地名総監」と入力すると、トップページにすごいのが出て来た。作成日は2016年4月18日となっており、数年前に誰かによって公開されたものよりも、ずいぶんと詳細に地名と数が増えている。画面をスクロールして広島県にたどり着くと、昭和8年5月現在となっており、総戸数は9000戸、人口は4万8000人にも及ぶ。
これも歴史の真実を知るための”知る権利”なのか、名誉棄損なのか差別なのか。すでに何十年もの月日が流れた現在、該当地に一軒家やマンションに住んでいるからと言って必ずしも一致しないのは明白だ。そこで、部落だった地域を公開するとどうなるのだろうか。同サイトの解放新聞で興味深い記事があった。
「部落地名総監」 配るだけでは人権侵害にはならない 広島法務局人権擁護部長らが発言
「部落地名総鑑」を配っただけでは問題にならない」と広島法務局の幹部が耳を疑うような発言をしたことにたいして県連は7月1日、広島法務局を訪ね、「抗議文」を手渡した。 発言は、5月29日に呉市の人権擁護委員を対象にした研修会であった。講師の広島法務局呉支局総務課長が人権侵害にあたらない例として「部落地名総鑑」を配っただけでは人権侵害にならない」と発言。それにたいして研修会に参加していた人権擁護委員の一人が「部落地名総鑑」の作成そのものが差別で、総務課長の発言はおかしい」と指摘した。すると同席していた広島法務局人権擁護部長も「就職差別に利用したかどうかが問題で、使用しなければ人権侵害にならない」と発言した。
抗議文は、「被差別の地名のみが書き込まれた図書に差別目的以外の利用価値はない」とし、「被差別部落を特定するインターネット等への書き込みに有効かつ効果的な手を打つことができない法務局の防衛的な思いが露見したもの」と批判し、謝罪と信頼回復への方向性を示すよう強く求めている。
抗議文を受け取った人権擁護部第1課長は、まだ成立もしていない「人権委員会設置法案」が人権侵犯事件を「人権侵害」(個人を対象)と「識別情報の摘示」(不特定多数を対象)に分類しているとし、「「部落地名総鑑」は後者であり、人権侵害ではない」などと詭弁とごまかしの説明に終始した。
申し入れ後、川崎卓志・県連委員長は、「差別行為をする者を正当化するもので許されない。各自治体で部落の地名を書いてばらまく者が出てきたらどうするのか。今回の発言は人権擁護ではなく差別擁護。反省しない法務局の反人権姿勢を広く県内外に訴えていきたい」とのべた。(解放新聞 2014年7月28日)
http://www.bll.gr.jp/siryositu/siryo-syutyo2014/news2014/news20140728-3.html
つまり、2014年7月時点では広島法務局は「部落地名総監」を配っただけでは人権侵害にはならないとしていた。拡大解釈をすれば、不特定多数の者に配っても良いわけだから、インターネット上に公開しても問題はないと言うことだろう。ところが、このブログサイトではすでに「広島の部落(だったと思う)」というタイトルで地名を転載し、さらに各市町村の人権対策をそれぞれ列記し、またさらに「広島の全てが部落だと言われても仕方がない」などと好き勝手に書いていたら、2015年1月に広島法務局人権擁護部から、地名部分の削除を求めるメールが来たのだ。以下はその時の内容。
こちらはFC2事務局です。
貴殿が管理されておりますhttp://●●●に関しまして、広島法務局人権擁護部第二課中村●●様より下記の連絡が届いておりますのでお伝えいたします。
**************************************
【 削除を依頼する具体的なURL 】:
http://●●●-entry-616.html
【 削除を依頼する具体的な箇所 】:
上記URLにより表示されるページ中、「公開された「部落地名総鑑」によると、・・・%B7%8F%E7%9B%A3」の部分
【 削除を依頼する理由 】:
上記書込みは、その地域に居住する不特定多数の者に対する不当な差別的取扱いを助長し、又は誘発する目的で掲載されており、当該情報を放置することにより、不当な差別的取扱いを助長し、又は誘発するおそれがあります。人権擁護上問題がありますので、削除されますようお願いします。
**************************************
該当箇所がございましたら削除修正をお願いします。
問題がない場合はその趣旨をご連絡ください。
どちらに致しましても、1月18日以内にご連絡ください。
1月19日になりましてもご連絡いただけない場合は
遺憾ながら削除等の措置をとらせていただくことがございます。
と、こんな具合に削除命令が来たので、ページごと削除した。広島法務局は考え方を変えたようだ。
2012年3月に解体された「旧部落解放同盟中央本部(松本冶一郎記念館)」東京都港区六本木

そこで、久々にネット検索で「部落地名総監」と入力すると、トップページにすごいのが出て来た。作成日は2016年4月18日となっており、数年前に誰かによって公開されたものよりも、ずいぶんと詳細に地名と数が増えている。画面をスクロールして広島県にたどり着くと、昭和8年5月現在となっており、総戸数は9000戸、人口は4万8000人にも及ぶ。
これも歴史の真実を知るための”知る権利”なのか、名誉棄損なのか差別なのか。すでに何十年もの月日が流れた現在、該当地に一軒家やマンションに住んでいるからと言って必ずしも一致しないのは明白だ。そこで、部落だった地域を公開するとどうなるのだろうか。同サイトの解放新聞で興味深い記事があった。
「部落地名総監」 配るだけでは人権侵害にはならない 広島法務局人権擁護部長らが発言
「部落地名総鑑」を配っただけでは問題にならない」と広島法務局の幹部が耳を疑うような発言をしたことにたいして県連は7月1日、広島法務局を訪ね、「抗議文」を手渡した。 発言は、5月29日に呉市の人権擁護委員を対象にした研修会であった。講師の広島法務局呉支局総務課長が人権侵害にあたらない例として「部落地名総鑑」を配っただけでは人権侵害にならない」と発言。それにたいして研修会に参加していた人権擁護委員の一人が「部落地名総鑑」の作成そのものが差別で、総務課長の発言はおかしい」と指摘した。すると同席していた広島法務局人権擁護部長も「就職差別に利用したかどうかが問題で、使用しなければ人権侵害にならない」と発言した。
抗議文は、「被差別の地名のみが書き込まれた図書に差別目的以外の利用価値はない」とし、「被差別部落を特定するインターネット等への書き込みに有効かつ効果的な手を打つことができない法務局の防衛的な思いが露見したもの」と批判し、謝罪と信頼回復への方向性を示すよう強く求めている。
抗議文を受け取った人権擁護部第1課長は、まだ成立もしていない「人権委員会設置法案」が人権侵犯事件を「人権侵害」(個人を対象)と「識別情報の摘示」(不特定多数を対象)に分類しているとし、「「部落地名総鑑」は後者であり、人権侵害ではない」などと詭弁とごまかしの説明に終始した。
申し入れ後、川崎卓志・県連委員長は、「差別行為をする者を正当化するもので許されない。各自治体で部落の地名を書いてばらまく者が出てきたらどうするのか。今回の発言は人権擁護ではなく差別擁護。反省しない法務局の反人権姿勢を広く県内外に訴えていきたい」とのべた。(解放新聞 2014年7月28日)
http://www.bll.gr.jp/siryositu/siryo-syutyo2014/news2014/news20140728-3.html
つまり、2014年7月時点では広島法務局は「部落地名総監」を配っただけでは人権侵害にはならないとしていた。拡大解釈をすれば、不特定多数の者に配っても良いわけだから、インターネット上に公開しても問題はないと言うことだろう。ところが、このブログサイトではすでに「広島の部落(だったと思う)」というタイトルで地名を転載し、さらに各市町村の人権対策をそれぞれ列記し、またさらに「広島の全てが部落だと言われても仕方がない」などと好き勝手に書いていたら、2015年1月に広島法務局人権擁護部から、地名部分の削除を求めるメールが来たのだ。以下はその時の内容。
こちらはFC2事務局です。
貴殿が管理されておりますhttp://●●●に関しまして、広島法務局人権擁護部第二課中村●●様より下記の連絡が届いておりますのでお伝えいたします。
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【 削除を依頼する具体的なURL 】:
http://●●●-entry-616.html
【 削除を依頼する具体的な箇所 】:
上記URLにより表示されるページ中、「公開された「部落地名総鑑」によると、・・・%B7%8F%E7%9B%A3」の部分
【 削除を依頼する理由 】:
上記書込みは、その地域に居住する不特定多数の者に対する不当な差別的取扱いを助長し、又は誘発する目的で掲載されており、当該情報を放置することにより、不当な差別的取扱いを助長し、又は誘発するおそれがあります。人権擁護上問題がありますので、削除されますようお願いします。
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該当箇所がございましたら削除修正をお願いします。
問題がない場合はその趣旨をご連絡ください。
どちらに致しましても、1月18日以内にご連絡ください。
1月19日になりましてもご連絡いただけない場合は
遺憾ながら削除等の措置をとらせていただくことがございます。
と、こんな具合に削除命令が来たので、ページごと削除した。広島法務局は考え方を変えたようだ。
2012年3月に解体された「旧部落解放同盟中央本部(松本冶一郎記念館)」東京都港区六本木

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